傷病野生鳥獣保護受入れを再開します。
鳥類センター
高病原性鳥インフルエンザの国内発生に伴い、2023年12月16日より中止していた
傷病野生鳥獣の受け入れを再開いたします。
なお、以下の6点の鳥獣は原則として受入れができません。
・ひな及び出生直後の幼獣
・農林水産業又は生活環境に被害を与えている鳥獣として毎年多数捕獲されており、野生復帰させることが被害の原因となるおそれのある鳥獣(カラス、ドバト、タヌキ等)
・「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」により特定外来生物に指定された鳥獣(アライグマ等)
・明らかに感染症の疑いがある鳥獣
・狩猟及び被害の防止の目的での許可捕獲により負傷した鳥獣
・重症のため適切な治療を施しても救命の見込みがない鳥獣
まずは、お預けになる前にご相談ください。
皆さまのご理解、ご協力をいただきますよう、お願いいたします。